生活保護返還金と相続

被相続人が生前生活保護を受けているケースがあります。生活保護を受けていると思っていたら実はそれが不正受給だったことが後から発覚するケースも稀にあります。

生活保護を不正受給した場合、当然ながら返還の義務が生じます。これを生活保護返還金と言います。

被相続人に生活保護返還金があった場合、相続においてどのような対応になるのか?また相続放棄は可能なのか?などを詳しく解説します。

生活保護の返還金とは?

生活保護の返還金とは、不正受給によって得た生活保護費を返すお金のことを指します。

第63条(費用返還義務)

被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

例えばですが、虚偽の事実報告をして後からバレて返還請求されるケースがあります。

相続により引き継ぐ権利

相続により引き継ぐ権利についても確認します。基本的に相続においては被相続人が持っていた権利を引き継ぐことが多いですが生活保護費に関しては別です。このような権利を一身専属権と言います。

生活保護の返還金も相続によって引き継ぐ権利に該当します。

時効

生活保護の返還金にも時効があります。保護を受けたときの翌日から5年間を経過したときです。ただし原資が税金である以上、モラル的にも物理的にも踏み倒すことはできません。

また支払請求の訴訟を提起されて確定判決を取られた場合、時効期間は5年から10年へと延長されます。

支払わなければどうなるか?

生活保護の返還金については速やかに返すことが必要です。万が一、返還金を支払いできなかった場合にはまず返還金についての通知や請求書が届き、次に督促状や催告書が届きます。また先ほども述べたように裁判所に訴訟を提起される訴訟を提起されて確定判決を取られた場合、時効期間は5年から10年へと延長されます。

相続人がこの承継したときも、同じようになるので、速やかに解決する必要があります。

非免責債権

生活保護の返還金は非免責債権です。非免責債権とは、自己破産で免除されない債権のことを言います。具体的には税金・年金・養育費・悪意で加えた損害賠償金などが該当します。

H30年10月1日施行の改正生活保護法により、生活保護法に基づく保護費の返還債権も「非免責債権」と変更されました。

相続放棄について

非免責債権ではありますが、相続人当事者には関係ないため、相続放棄のルール通りの手続きをすれば相続放棄により支払いを回避することができます。

相続放棄については、期間であったり、さまざまなルールがあるので専門家に一任することをお勧めします。相続放棄についての記事はこちらをご参考ください。

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