千葉銀行の相続手続き

相続が発生してしまった場合、やるべきことの一つとして銀行への手続きがあります。今回は千葉にお住まいだった方(被相続人)が所持していることの多い千葉銀行についての相続手続きについてまとめました。

千葉銀行の支店・窓口

まず相続発生となった場合、流れは後述しますが、銀行に連絡する必要があります。

千葉銀行の支店一覧

・相続オフィス(0120-607-889)

千葉銀行での相続手続き

相続人の構成や遺言書の有無によって若干用意すべき書類が異なります。戸籍などをたくさん取る文意は問題はないですが、いらない書類まで用意してしまった場合、余分な費用がかかってしまったり、手間がかかり多くの時間が無駄になってしまったりします。

千葉銀行ではオンラインにて現在の状況を入力することで必要書類や今後の手続きの進め方がわかる大変わかりやすいサービスがございます。

詳しくはこちらをご参考ください(千葉銀行オンライン相続ナビ

相続における流れ

1.相続発生の連絡

まず相続が発生した場合、銀行へ連絡する必要があります。連絡方法はweb受付、もしくは取引をしていた支店への電話で行うことが可能です。

こちらから相続発生の旨をお伝えしないと銀行側が把握することがないので注意が必要です。(死亡した情報は死亡届を役所に出しただけでは一切情報は行きません。)

この際相続手続き完了までお金の入出金などはできなくなります。口座振替についても同様です。まずは入金口座や引き落とし口座の変更手続きが必要です。

2.必要書類の準備、持参

必要書類を準備し提出をします。提出する方法は直接来店するか、返信用封筒で郵送するかの2択です。なお来店する際はあらかじめ予約をしておくとスムーズに進みます。

必要書類はwebもしくは電話であらかじめ確認しておくと良いでしょう。不備がある場合は連絡が来ます。

最終的に受理されると相続人の口座へ払い戻しされます。

遺産分割前の相続預金の払戻し制度

2019年の7月から新たに始まった遺産分割前の相続預金の払い戻し制度があります。基本的には被相続人の口座が遺産分割の対象であった場合は遺産分割が終了するまでの間相続人単独で預金の払い戻しが受けられないことがあります。

しかしお葬式や被相続人と共に生計をしていた場合、生活費など相続人が相続発生によりお金に困ってしまう瞬間があります。それを解消するために相続預金の一定額が引き出せるのがこの制度です。

千葉銀行で上記制度を利用する場合、「被相続人の戸籍謄本・除籍謄本」、「払い戻しを希望する相続人の戸籍謄本」、「払い戻しを希望する相続人の印鑑証明書」、「被相続人の通帳やキャッシュカード」、「千葉銀行指定の念書と相続手続き依頼書」が必要です。

代理人へ委任する場合は「委任状と代理人の印鑑証明書」が追加で必要となります。

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