松戸相続センターで取り扱う相続案件において、ほぼ全ての人が銀行を持っておりますが、その中でも被相続人がゆうちょ銀行(旧郵便局)の口座を持っている方は多いです。
今回はその手続き方法についてまとめました。旧郵便局の口座を持っている方もゆうちょ銀行で対応することになります。
全国どこの支店・郵便局でも手続き可能
ゆうちょ銀行の場合、全国のゆうちょ銀行で相続手続きが可能です。そのため近所に行きやすい窓口で行うことができます。払い戻しされるお金は、他銀行への振込はできず、ゆうちょ銀行口座か現金での対応となります。相続人がゆうちょ銀行を持っていない場合、振り込みで行う場合口座開設する必要があります。
なお最低2回(Web利用なら1回)の来店が必要となります。Web相続に関しては後述します。
通帳がない場合
生前の被相続人との会話でゆうちょ銀行を持っている話を聞いていたが、実際亡くなった後に通帳やキャッシュカードを探すと出てこないケースもあります。このように口座が特定できない場合は調査をすることができます。
下記書類を用意し、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で「現存照会」を行うことができます。
・被相続人様の死亡の事実がわかる戸籍謄本等
・相続人様であることが確認できる戸籍謄本等
・相続人様ご本人であることが確認できる本人確認書類(運転免許証等)
・相続人様のご印章
通常10年の遡りとなりますが、民営化以前の口座を所持している場合、10年以上前の調査も可能です。
手続きの流れ
実際の払い戻しまでに、最低でも1ヶ月ほどかかります。余裕を持って行動していただく必要があります。必要書類は下記の通りです。
・相続確認表(相続人情報の記入)
・貯金等相続手続請求書(ゆうちょ所定様式、相続人全員の署名・実印必要)
・戸籍謄本(被相続人:婚姻以後から死亡までの戸籍謄本、相続人:家族関係の記載があるもの現在の戸籍謄本)
・戸籍の附票(被相続人の最終住所確認用)
・印鑑証明書(全相続人分・取得から6ヶ月以内)
書類を揃えるのにも多少の時間がかかりますので注意が必要です。相続人が多いとより大変になります。
下記は所持している場合や条件に該当する場合、用意する必要があります。
・被相続人の通帳・キャッシュカード(ある場合)
・遺言書または遺産分割協議書(ある場合)
・委任状(代表相続人以外も来店しない場合)
まずは窓口またはWebサービスで相続開始の旨を伝えます。その後相続確認表の記入し提出します。また併せて相続人の情報や関係を記入した用紙を窓口へ提出します。相続確認表提出後、1〜2週間程度で「必要書類案内」が郵送されます。必要書類の収集・記入をし窓口で提出します。※郵送での提出ができません。
書類不備がなければ通常1〜2週間後に代表相続人ゆうちょ口座に振込されます。現金払い戻しの場合は「払戻証書」が送付されます。
相続Web案内サービス
Web上で案内に従い入力すると、必要書類が案内されます(入力〜案内まで15〜45分が目安)「相続確認表」を出力することで通常2回の来店が必要ですが、1回に削減することができます。
こちらのサービスは全ての相続手続きができるわけではないので注意が必要です。また被相続人が投資信託取引をしていた場合、Web案内サービス非対応となります。
わからないことがある場合、ゆうちょ銀行相続コールセンター(0120‑312‑279/平日9‑17時)があるのでそちらも併せてご利用ください。