相続土地国庫帰属制度は却下事由に該当した場合、却下されてしまいます。相続土地国庫帰属法の第二条3項で定められており、却下事由は5つの類型が定められております。
今回はその5つの類型についてまとめました。
具体的な類型
1.建物が存する土地
建物がある土地は一般に管理コストが土地のみに比べて高額になります。また建物の老朽化リスクもあり、通常の管理または処分をするにあたって非常に労力やコストがかかることが明確です。
そのため却下事由とされております。
なお建物の定義ですが、屋根及び周壁またはこれらに類するものを有し土地に定着した建造物であってその目的とする用途に供し得る状態にあるものをさします。(根拠となる法律は不動産登記法111条)
一方で建築物とは建築基準法の概念となります。建築基準法の2条に記載されているものとして「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設(鉄道や跨線橋、プラットホーム上の上家などを除く)を指します。
2.担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
このような土地は国に土地が帰ってきたあと、国が権利者に配慮する必要があったりと通常の管理または処分をするにあたって非常に労力やコストがかかることが明確です。
3.通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
現に土地所有者以外の第三者も使用していて、今後も使用されると考えられる土地は、通常の管理または処分をするにあたって非常に労力やコストがかかることが明確です。具体的には私道などがそれに該当します。
4.特定有害物質により汚染されている土地
特定有害物質により汚染されている土地は当該汚染による健康被害を阻止するために必要な処置を講じなければなりません。これにより通常よりもコストがかかるのが明確です。そのため却下事由とされております。
なお申請対象土地が法務省令で定める基準値を超えていると特定有害物質に汚染された土地となります。
5.境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地
隣接する土地の所有者との間で土地境界線が確定しておらず紛争があるケースがございます。このような土地は紛争状態を放置しても管理に支障が発生するデメリットもございます。
紛争を解決するにもお金が余分にかかるため、通常の管理または処分をするによりも非常に労力やコストがかかることが明確です。そのため却下事由とされております。