相続国庫帰属制度を利用する場合、負担金が発生します。その負担金はどのように算定されるのでしょうか?負担金に関する事項をまとめました。
負担金は土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮し10年分の土地管理費用相当額を基準に算定されます。
負担金の分類
負担金を算定するためにまず申請土地は4つに分類されます。種目は宅地、農地、森林、その他です。これらの種目は承認申請があった土地について申請者からの書面や関係機関からの資料収集、実地調査など客観的事実に基づき、法務局長が判断を下します。
承認申請が却下、または不承認となる場合には種目の判断は当然不要です。種目の判断をするにあたって、主に農用地もしくは森林として利用される土地では無いと明らかに認められる場合を除き、法務局長が財務大臣、農水大臣から意見を徴収することになります。意見徴収に際しては、書面調査及び実地調査の結果を踏まえた法務局長の見解を記載した書面にて行われます。
負担金の一例
宅地
面積にかかわらず20万円、ただし都市計画法の市街化区域、または用途が限定されているエリアの宅地の場合は面積に応じて算定されます。
田畑
申請土地が田んぼや畑の場合も、面積に関わらず負担金は原則として20万円となります。ただし都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の農地、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地、土地改良事業等の施工区域内の農地については面積により算定されます。
森林
面積により算定されます。
その他
申請土地が雑種地、原野などの場合、その他と区分され面積に関わらず20万円となります。
なお面積に応じて算定の場合の具体的な金額は相続土地国庫帰属法施工令5条1項各号の表に区分されております。
負担金について
負担金とは、土地が国庫帰属するにあたり国に生じる管理費用の一部を管理の負担を免れる土地の所有者が負担する費用のことを言います。
土地の所有者である承認申請者が負担する費用は国庫帰属の申請が承認された土地について「国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の金額を考慮して政令で定められるとことにより算定した金額を納付しなければならない」とされています。
国に生じる管理費用の一部を管理の負担を免れる程度に応じて申請者に負担してもらうためにこのような決まりとなっております。なお負担金を支払わなかった場合は承認が無効となります。
納付手続きについて
国庫帰属の申請が承認された場合は、法務局から承認申請者ごとに承認の通知と合わせて負担金の詳細が記載された書面も送付されます。
納付先は日本銀行の本店、代理店、歳入代理店となります。平たくいうと銀行や信用金庫、ゆうちょ銀行などです。法務局で収入印紙や現金にて支払うことは不可となります。負担金の納付期限は負担金の額の通知が到達した日の翌日から起算し30日以内とされています。なお納付した時点で土地の所有権が国に移転します。