相続や遺贈などと似たもので死因贈与というものがあります。死因贈与は一度契約した後に撤回はできるのでしょうか?今回は死因贈与の撤回について詳しくまとめました。
死因贈与の撤回
まず死因贈与についてはその性質に矛盾しない限り、遺贈に関する規定を準用すると規定していることから民法1022条、1023条が適用されると考えられております。
これは下記の民法554条が根拠となります。
- 第554条(死因贈与)
- 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
一方で負担付き死因贈与契約の場合は、受贈者がその契約に従って負担の全部もしくはそれと同等程度の履行をした場合は、受贈者を保護する観点から特段の事情がない限り撤回はできないと考えられております。
- 第1022条(遺言の撤回)
- 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
- 第1023条(前の遺言と後の遺言との抵触等)
- 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
- 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
民法554条では死因贈与についてその性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用すると規定しております。これから、民法1022条が準用されると考えられております。
死因贈与が贈与者の死亡によって効力が発生する契約のため、遺贈と同じく贈与者の最終意志を尊重しようとするため上記のような対応が取られます。
またこのことより死因贈与者が前の死因贈与の内容と矛盾する後の遺贈や生前処分をした場合、これもまた民法1023条の準用により、前の死因贈与は撤回されたとみなします。
過去の判例
まずは死因贈与の撤回を認めた、基本判例である最高裁S47年5月25日判決が基本となっております。ケースバイケースで死因贈与の撤回が妥当かどうかが判断されます。
死因贈与を認めた判例→最高裁S47年5月25日判決、宇都宮地裁S55年7月30日判決、東京地裁H7年10月25日判決
死因贈与の撤回を認めなかった判決→S57年4月30日判決、東京地裁H7年10月25日
また負担登記贈与の義務不履行による解除を認めた判例もございます。
死因贈与契約の問題点
不動産を死因贈与契約をする場合、仮登記をすることで本登記の順位を保全することがdけいるため、受贈者側は安心できる側面もあります。一方で仮登記の記載がされることから、他の推定相続人が死因贈与の存在を知るきっかけとなり、相続人と受贈者で争いになる可能性もございます。
このような場合も契約成立以前で撤回となる恐れがあるでしょう。