人が亡くなると相続を始め様々な手続きが待っております。相続は死亡により発生しますが、それ以外にも誰かが亡くなった際にはやらなければならないことがございます。
死亡後の手続きはかなりたくさんある上、期限が定められているものもあり、大切な家族を失った悲しみに暮れる間もない状態になります。
今回はやるべきこと等を具体的にまとめました。
死亡診断書の発行
なくなってしまった場合、死亡診断書をもらうことになります。これは基本的には臨終に立ち会った医師が作成します。特に相続人等残されたものが何かすることはありません。
ただし事故死や自殺の場合は警察が検死を行い、代わりに死体検案書をもらうことになります。
後述しますが、死亡診断書もしくは死体検案書を7日以内に届出人の住居地もしくは亡くなった方の本籍地あるいは死亡場所のいずれかの自治体に提出します。
葬儀社などによってはこの手続きを代行してくれる場合もあります。
葬儀の連絡
亡くなった後はずっと遺体を安置することはできないため速やかに葬儀社へ連絡する必要があります。葬儀社に連絡する際は、「お迎えをお願いしたい」と伝えればokです。
・病院名
・被相続人の名前
・連絡者の名前や電話番号
・被相続人との関係
・菩提寺(ぼだいじ)の有無
・お迎えに上がる時間
などを聞かれる可能性があります。また遺言やエンディングノート、過去の発言などで被相続人がどのような葬儀を望んでいたか把握することも大切です。
通夜、葬儀式、告別式、火葬の一連の流れを葬儀ということになります。
訃報の連絡
身内に亡くなったことをお知らせします。特に亡くなった方と近しい関係だった方にはまず取り急ぎ連絡し、葬儀が決まり次第改めて連絡をします。
死亡届の提出及び火葬許可証の取得
死亡診断書や死体検案書をもらったら、速やかに死亡届を役所へ提出します。7日以内に行うことが決まっています。提出が遅れると5万円以下の過料が科される可能性があります。なお同時に火葬許可書も提出します。
葬儀後の必要な手続き(期限あり)
・年金の停止手続き(厚生年金の場合は10日以内))
・各自治体でで葬儀費用の補助金などの申請を行う
・健康保険書の返却
・介護保険や国保の返却
・印鑑登録の廃止
・未支給年金の請求
・世帯主の変更手続き
・公共料金の停止
その他必要な手続き(法定期限なし)
・免許やマイナンバー、パスポートの返納
・賃貸借契約の変更
・携帯料金の停止
・公共料金の解約、名義変更
・生命保険金の受け取り