被後見人の死亡

被後見人が死亡すると後見は自動的に終了します。今回は被相続人が被後見人でもあった場合のケースにおいて深堀りいたします。

後見の終了

後見は被後見人の死亡より終了いたします。これにより後見人の法定代理権も消滅します。ただし例外的に急迫の事情がある場合、相続人や法定代理人が事務処理をすることができるまで必要な処分を行います。

被後見人の死亡に伴い、被後見人の死亡診断書、または除籍謄本を添えて家庭裁判所へ報告する必要があります。東京家庭裁判所ではこの報告は死亡から2週間以内と定められております。なお成年後見人は後見終了の登記を法務局で行う必要があります。

さらに成年後見人は被後見人の死亡の2ヶ月以内に被後見人の財産の計算を行う必要があります。後見終了を受け成年後見人は家庭裁判所へ報酬付与審判申立も行います。後見監督人がいる場合、その後見監督人の指示を受けます。

相続財産の引き継ぎ

成年後見人は相続人に対し、相続財産の引き継ぎをします。被後見人が亡くなってから6ヶ月以内に引き継ぎを行う必要があり、引き継ぎ書を同時に裁判所へ提出します。原則は手渡しで引き継ぎと思われますが、どのように引き継ぐかは相続人と後見人の間でよく話し合っておく必要がございます。

万が一相続人が後見人の引き継ぎを拒否する場合などは後見人は裁判所に相談をすることになります。

相続人が複数いる場合、代表相続人に引き継ぐことになります。ただし根回しなく代表相続人へ全ての財産を引き渡すとトラブルに発展するケースもあるので、できる限り他の相続人にも伝えておきましょう。

相続人が認知症の場合は新たに相続人に後見人をつける必要があります。また相続人がいない場合、家庭裁判所に相続財産精算人の選任の申し立てをいたします。

死後事務

死後事務とは後見人が後見人として成年被後見人が亡くなった後にする事務処理のことを指します。

成年後見人終了後の事務については、以前から応急処分の規定があるものの、成年後見人が行うことができる事務の範囲が不明確であったので要件が法改正により明確化されました。

例)医療費などの支払いや火葬に関する契約など。

税金について

後見人に対する報酬のうち相続開始時に未払いであったものは相続税の債務控除の対象となります。

債務控除は被相続人の債務であり、相続開始に現に存在していることが確実であるものに限られます。

家庭裁判所の報酬付与審判によって認められた報酬の中には死後事務報酬が混在している場合債務控除として計上する計算の根拠を明示する必要があります。

葬儀について

被後見人が死亡した際、後見人は葬儀を行う義務があるでしょうか?答えはNOです。民法上で後見人が葬儀を行う義務は規定されておりません。ただし実務的に、後見人が一番被後見人との距離が近く、葬儀を行うケースもございます。

 

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