相続税の申告は松戸相続センターへ

相続税の申告は松戸相続センターへ!!

相続が発生したあと遺産分割協議書の作成、無事名義変更と相続手続きは進みますが、最後に相続税の申告をしなくてはなりません。

 

このページでは相続税の概要と「松戸相続センターの相続税申告サービス」について解説いたします。

相続税とは?どんなときにかかるか?

相続税とは名前の通り財産を相続した時にかかる税金のことです。相続税には基礎控除(非課税枠)がありそれを上回った場合のみ相続税が発生します。

 

 

基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

 

なお相続財産の金額が基礎控除を下回った場合は、相続税はかかりません。

 

例)相続財産が1000万円で法定相続人が1人だった場合→相続税は0円
例)相続財産が4000万円で法定相続人が1人だった場合→基礎控除額は3,600万円、差し引き400万円に対して相続税がかかります。

相続税の申告(料金表)

松戸相続センターの相続税申告の料金表です。

 

▼料金表▼

相続財産 料金
5000万円以下 20万円
5000万円超 30万円〜

 

総資産5000万円まで不動産や預貯金の数に関係なく、一律20万円です。不動産の数や預貯金の数によって金額が変動することはございません。

 

相続税の申告の比較

松戸相続センターでは他の税理士事務所と比較して、格安で相続税の申告を行なっております。

 

松戸地域の相続税の申告の平均は38万円となっておりますが、実際にはブラックボックスであり、これよりはるかに高い可能性もございます。

 

また税理士事務所では主に相続税の申告しかできません。相続に必要な別の手続きは司法書士など別の専門家に依頼することになるので、料金が高くなる傾向にあります。

(参考サイト : ミツモア

 

相続税の申告を怠ると…

相続税の申告を怠ると確実と言っていいほど税務署にバレます!!

 

なぜ無申告がわかるのか?

人が死亡した際は必ず死亡届を提出しなければなりません。それにより死亡した情報が戸籍に情報が記載されます。

 

また死亡届を受理した役所は所轄の税務署にその旨を報告しなければなりません。

 

すなわち死亡した事実→役所→税務署の順番で確実に情報が伝わることになっているのです。

 

税務署は毎年の確定申告の情報や役所からの固定資産税の情報などをもっているため、ある程度生前に資産があるとマークをする事もできます。

 

これらの情報から簡単に無申告である場合バレてしまうのです。

 

無申告のペナルティ

万が一税務署にバレた場合、「無申告加算税」と「延滞税」というペナルティがあります。

 

 

仮に課税標準額が100万円で1年間放置した場合、相続税とは別に20万〜30万円程度の税金を支払わなければなりません。

 

少しでも相続財産がある場合は、期限内かつ正確に相続税の申告をしてください。

 

  • 基礎控除の範囲内なのかわからない
  • 相続税がよくわからず、申告が必要かどうかわからない
  • 相続税が発生しそうでどう計算していいかわからない

 

松戸相続センターでは相続税の申告を受け付けております。無料相談も行なっておりますのでお気軽にご相談ください。

 

相続税の申告は自分でやってはダメ!

相続税の申告は絶対に自分でやってはいけません。特に不動産を所持している場合、不動産の評価金額を出すことが専門的な知識を持っていないと非常に難しいです。

 

不動産の評価金額を高く評価してしまうと相続税の金額が高くなり、結果として無駄に払ってしまう相続税が税理士報酬を超えてしまうことがあります。

 

逆に低く見積もってしまうと脱税や後日の税務調査で追徴課税の恐れがあり、こちらも大きく損をしてしまいます。

 

相続税の申告は税金のプロである税理士にお任せするのが安心です。

松戸相続センターならワンストップで対応

松戸相続センターは相続専門の司法書士・行政書士・税理士が在籍しております。

 

相続税が発生してしまい税理士事務所へ行ったとしても、相続登記など相続全般に関する業務は税理士が代行して行うことができません。

 

そのため相続税に関しては税理士事務所、相続登記に関しては司法書士事務所といったように別々の事務所へ通わなくてはなりません。

 

松戸相続センターでは、相続専門の司法書士・行政書士・税理士が在籍しているため全ての手続きがセンター内で完結します。

 

相続税の申告はぜひ松戸相続センターにお任せください。

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