相続税の延納と物納

相続税は原則として申告期限日までに一括で現金で納付しなければなりません。納付の期限が遅れると納期限の翌日から2ヶ月以内は7.3%、それ以上遅れる場合は14.6%の延滞税がかかります。相続財産が全て現金や預貯金であれば支払いはおそらく問題ありませんが、現実問題として不動産など換金しにくいものが大半を占めている場合がございます。

このような場合、相続税を一時に金銭で支払うのが困難なため延納制度、物納制度がございます。

 

延納制度

相続税は他の税金とは異なり財産税の性格を有しているため、一括で現金納付が難しい場合、一定の条件を満たせば延納の制度がございます。適用条件としては次に掲げる条件を全て満たす必要があります。

(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません
(4) 延納申請に係る相続税の納期限又は納付すべき日(延納申請期限)までに、延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。

延納の期間としては原則として5年以内となっております。その者の相続税の計算の基礎となった課税財産の価格のうち不動産等の価格の占める割合に応じて最長20年まで延納することができます。延納中、利子税は発生します。

相続税の延納の申請をする者は、相続税の納期限または納付すべき日までに延納申請書に必要事項を記載して担保提供関係書類を添付する必要があります。担保として提供できる物として以下があります。

(1) 国債及び地方債

(2) 社債その他の有価証券で税務署長が確実と認めるもの

(3) 土地

(4) 建物、立木、登記される船舶などで、保険に附したもの

(5) 鉄道財団、工場財団など

(6) 税務署長が確実と認める保証人の保証

物納制度

相続税を金銭で納付することが困難場合、金銭納付の例外として物納があります。適用要件として、納付すべき相続税額を金銭で納付するのが困難な事由がある場合には納税者の申請により納付することを困難とする金額を限度として物納を申請し税務署長の許可を受けなければなりません。

物納に当てることができる財産は、相続または遺贈によって取得した財産で日本国内にあるもののうち次に掲げる順序とされます。

第1順位 丸1 不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)丸2 不動産及び上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第2順位 丸3 非上場株式等(特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含みますが、短期社債等は除かれます。)丸4 非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位 丸5 動産

ただし抵当権など他の担保になっている場合は物納が認められません。物納財産の収納価格は、相続税の計算の際の相続税評価額です。相続税の物納の許可を受ける場合には、物納をしようとする相続税の納期限または納付すべき日までに必要事項を記載した物納申請書に物納手続き関係書類を添付して税務署長に提出しなければなりません。

なお物納申請した財産が不適格と判断され却下された場合でも、その却下された財産に代えて1回に限り他の財産を物納財産とする物納申請をすることが可能です。また物納申請した者が、本来金銭による延納が可能であるという理由によって却下された場合には、その相続税に関して延納申請することができます。

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