一度遺言書を作成しても相続人になる人が先になくなってしまったり、心情の変化などで遺言の内容を撤回、変更したい場合が出て来ることもあります。
遺言を撤回する場合、そもそもできるのでしょうか?できるとすればどのような方法で行うのでしょうか?またどれくらいの費用がかかるでしょうか?
遺言の撤回は民法上認められておりますが、正しく行わないとのちにトラブルに発展することもあります。
いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる(民法1022条)
遺言の撤回や変更について詳しく解説いたします。
遺言の種類は大きく分けて3種類
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言は全文自筆で書く必要があり、ルールに則っていないと無効となります。
公正証書遺言はお金がかかるものの公証人の立会いのもとで作成されるため不備なく完成し確実性が高いです。秘密証書遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言の間くらいのイメージです。
公正証書遺言が不備なく作成できるため、最もおすすめの方法ですが、遺言書としての優劣があるわけではありません。正しく作られた遺言書で最も新しいものが遺言書として有効となります。
遺言の撤回
先ほど述べたように遺言の撤回は民法上でも認められています。自筆証書遺言はもちろん公正証書遺言の撤回も可能です。
遺言の撤回方法は公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言のどれで撤回しても構いません。遺言の撤回するときは「遺言者は、令和○年○月○日付で作成した〇〇証書遺言を全部撤回する」という文言を加えれば良いです。
遺言書の一部を撤回する場合は撤回する条項を明示した上で撤回後の内容を明記します。
なお自筆証書遺言で撤回する場合は、全て自分で書くこととなるので法的な不備があった場合(例えば自筆証書遺言なのに撤回の遺言をワードの文章で作成するなど)は撤回が無効となるため公正証書遺言での撤回が無難です。
矛盾した遺言書を作成する
遺言書の基本的なルールとして一番最後に作られた有効な遺言書が正式な遺言書として採用されます。
例えば「全ての財産を妻に相続させる」という遺言書を作成した後に「全ての財産を長男に相続させる」という遺言書を作成したら、前の遺言書は撤回したものと見なされ後者の方が正式な遺言書として採用されます。
遺言書を故意に破棄する
遺言者が遺言書を燃やすなど故意に破棄した場合は、遺言書は無効です。ただし公正証書遺言は原本は公証役場に保管されているため手元にある正本や謄本を燃やしたり処分しても撤回にはならず意味がありません。
遺言書が遺言と矛盾する法律行為を行なう
遺言書と矛盾する法律行為、例えば遺言書に不動産は長男に相続させると書いてあるにも関わらず、他の第三者に売却(売買契約)をしてしまうことがあります。この場合は遺言が撤回されたと考えます。